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大雨の被害も対象に??知っておきたい火災保険の「水災補償」

こんにちは、コーセーホームの菅沼です。

8月から9月にかけては、台風やゲリラ豪雨への警戒が必要な季節です。
特に近年、全国各地で集中豪雨による被害が頻発しています。

自然災害は、いつどこで起きるかわかりません。
みなさまもぜひ、注意していただければと思います。

そんな大雨による住宅被害には、「火災保険」が関係することをご存じでしょうか?
“火災”という名前がついていますが、火災保険の適用範囲は火災による損害だけではありません。「水災補償」がついた火災保険に加入しておくことで、大雨がもたらす被害、いわゆる“水災”もその対象となりえるのです。

対象となるのは、台風や豪雨、暴風雨などによる洪水、高潮、土砂崩れ、落石などが原因で、建物や家財が損害を受けた場合。

想定される水災被害は、以下のようなケースです。

●近隣の川が氾濫したことで床上浸水し、壁の張り替えが必要となった
●近くの山で土砂崩れが起き、家の中まで土砂が流れ込んだ
●落石によって、家が押しつぶされてしまった
●台風による大雨で、車が水没してしまった

火災保険では、その対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3つから選ぶのが一般的ですが、どれを選ぶかによって水災にあったときに補償される損害も違ってきます。
水災補償をつけることで保険料も変わってきますが、お住まいの地域や土地の購入を検討している地域のハザードマップなどを確認しながら、いざというときのために慎重に検討されることをオススメします。

なお、同じ雨による被害でも、雨漏りに関しては一般的に水災に該当しません
雨漏りは、建物の老朽化などに起因することが多いためです。
ただし、台風で屋根が破損したことによって雨漏りした場合は、火災保険の「風災」の対象になりえます。

詳しくは、コーセーホームまでお気軽にご相談ください。

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