Blog
ブログ
ブログ
みなさん、マイホームにお住まいになってから心配になることはありませんか?
2005年に姉歯事件などの耐震偽装が発覚したことをきっかけに、平成21年10月1日より「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」という法律が制定されました。
これは、家を建てられたお客様を保護するために義務づけられたものです。
住宅事業者は保険に加入するか、保険金を預けておくことで、万が一、住宅事業者が倒産した場合でも、欠陥(瑕疵)が見つかった場合には無料で直さなければなりません。せっかく建てた家が、あとになって雨漏りがしたり、柱が傾いたり、基礎にひびが入ったり・・と事故の原因が瑕疵によるものであると分かった場合は、住宅事業者は住宅の中で特に重要な部分である構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。
住まいのことで、何か不安に感じたり、気づいたことがあれば遠慮なく事業者に連絡してみてくださいね。
不安に思いながら暮らすより、建てたあとでも安心して暮らすために知っておくと便利かと思います。
お住まいのことでお聞きしたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください!
家の構造や、内観のデザインなどさまざまな資料もご用意しておりますので、ぜひお気軽に資料請求してみてくださいね!